◎ 平成23年度の税制改正
(相続税・贈与税の改正)
連帯納付義務や先行取得の土地等の住宅資金贈与の特例の改正
◎ 平成23年6月30日以後に連帯納付義務が発生したものについて適用 |
【延滞税が課された連帯納付義務の税負担軽減】 |
平成23年6月30日以後に連帯納付義務が発生したものについて、 延滞税に代えて利子税とすることで、税負担の軽減が図られた |
◎ 平成23年6月30日以後の相続や贈与等について適用される |
【非上場株式等の納税猶予の要件緩和】 |
風俗営業会社等に該当してはならない特別関係会社の範囲を見直し、
認定会社の代表権を有する者と
「親族」 → 「生計を一にする親族」 に |
◎ 平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産にかかる贈与税に適用 |
【土地等の先行取得に係る住宅取得等資金贈与の特例】 |
住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を取得するための資金 の贈与を受けた場合にも適用が受けられることとされました
但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件 |
相続税・贈与税の抜本的な改正が先送りされ、小幅な改正が行われました。

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